特定非営利活動法人玉川まちづくりハウス定款
第1章総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人玉川まちづくりハウス(以下「本法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
(目的)
第3条 本法人は、主として玉川地域を対象とし、くらしや、すまい及び身近な環境の改善や保全に取り組む地域住民の活動を支援するために、これらに関する調査研究及び事業を行い、もって、新しい公共の概念を確立し、活き活きとした近隣関係を育てるとともに地域にふさわしい豊かな住環境を創造することにより社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動。
(2)まちづくりの推進を図る活動。
(3)地域安全活動。
(4)特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(事業の種類及び事業に関する事項)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
(1)まちづくりに関する住民活動ならびに玉川田園調布住環境協議会及び町会等の住民組織の活動に対する支援事業。
(2)地域の高齢者や障害者の暮らしに対する支援事業。
(3)地域の高齢者、障害者など災害弱者を中心とした防災活動。
(4)地域社会のニーズに応えるすまいづくりを進めるための設計・不動産事業
あるいは総合的助言。
(5)地域住民の不動産を含む財産管理に関する総合的助言、支援、あるいは相談への対応。
(6)地域内の住民相互のものやサービスの交換による暮らしの支え合いを支援する事業。
(7)まちづくりの技術に関する講師派遣および研修事業
(8)地域の住民に対する交流の機会と場を提供する事業。
(9)国内外のまちづくりエヌ・ピー・オー (NPO)に関する調査研究とネットワークづくりに関する事業。
(10)まちづくり情報の提供を目的とした出版物とビデオ、コンパクトディスク等
企画・制作と販売事業。
(11)まちづくり活動を支える関連団体を支援するチャリティーイベント事業。
(12)前11項目に掲げる事業に関連する事業の受託。
(13)その他法人の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
(会員の種別)
第6条 本法人には、次に掲げる会員を置き、特別正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)特別正会員 本法人の目的に賛同し、これを支援するために入会した個人及び団体。特別正会員は総会において議決権を持つ。
(2)その他の会員 運営委員会において定める。
(入会)
第7条 本法人の特別正会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を運営委員長に提出し、入会金及び会費を払い込むことにより、特別正会員になることができる。
2 運営委員長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 入会金及び会費の額は、運営委員会の議決を経て定める。
(退会)
第8条 特別正会員で本法人を退会しようとするものは、別に定める退会届を運営委員長に提出し任意に退会することができる。
2 会費を2年以上滞納したときは、退会したと見なし、その旨通知する。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会の議決を経て、これを除名することができる。
(1)法令、本法人の定款または規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う運営委員会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金の不返還)
第10条 本法人は、会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第11条 本法人に、次の役員を置く。理事は特別正会員から選出する。監事は特別正会員又はその他の会員から選出する。
(1)理事 3名以上20名以下
(2)監事 1名以上3名以下
2 本法人の理事を特定非営利活動法人玉川まちづくりハウス運営委員と称する。
3 運営委員の内、1人を運営委員長、1人を副運営委員長とする。
4 運営委員会は、運営委員会の議決を経て、常任運営委員を置くことができる。
(選任等)
第12条 運営委員は総会で選任する。
2 運営委員長及び副運営委員長は、運営委員会において運営委員の互選により定める。
3 監事は総会で選任する。
4 監事は、運営委員又は本法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 運営委員は、運営委員会を構成し、この定款の定め及び運営委員会の議決に基づき、本法人の業務を執行する。
2 運営委員長は、本法人を代表して、その業務を統括する。
3 副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故があるとき、または運営委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2)監事は運営委員会に出席して意見を述べることができる。
(3)監事は随時運営委員及び事務局より説明を受けることができる。
(4)本法人の財産の状況を監査すること。
(5)前二号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為
又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合に
は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(6)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(7)運営委員の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、運営委員に
意見を述べること。
(任期等)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者 又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、第11条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
4 役員任期は、当該年度の通常社員総会が終結するまで伸長できるものとする
(欠員補充)
第15条 運営委員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
策16条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬)
第17条 役員の報酬に関しては、運営委員会で定めるものとする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
(顧問)
第18条 本法人に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、運営委員会の推薦により、運営委員長が委嘱する。
3 顧問は、本法人の運営に関して運営委員長の諮問に応じて運営委員長に対して意見をのべる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。
第4章 会議の種別と構成
(種別)
第19条 本法人の会議は、総会および運営委員会の2種類とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、特別正会員を持って構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、本法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1)事業報告及び決算の承認。
(2)定款の変更。
(3)合併。
(4)解散。
(5)役員の選任及び解任。
(6)その他、運営委員会が総会に付すべき事項として議決した事項。
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)運営委員会が必要と認め、招集の請求をした場合。
(2)特別正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合。
(3)第13条第4項第6号の規定により、監事が招集した場合。
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、運営委員長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項及びその内容 を示した書面をもって、開会日の5日前までに招集通知を発信して行わなければならない。
3 前条第2項の規定による請求があったときは、運営委員長は速やかに総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、運営委員長がこの請求のときから1ヶ月以内に会議を招集しないときは、請求をした者(ただし、前条第2項第2号の場合においては、請求した者の代表者)は、会議を招集することができる。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、出席した運営委員の中から運営委員長が指名する。ただし、第22条第2項第2号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した特別正会員のうちから議長を選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、特別正会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第26条 総会の議事は、出席した特別正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会において、第23条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した特別正会員の3分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する特別正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(総会の書面表決等)
第27条 総会に出席しない特別正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する特別正会員は、第25条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)特別正会員の現在数
(3)出席した特別正会員の数
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要と議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した特別正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(運営委員会の構成)
第29条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
(運営委員会の権能)
第30条 運営委員会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更
(2)役員の報酬、職務
(3)入会金及び会費の額
(4)事務局の組織及び運営
(5)その他本法人の運営に関する必要な事項
(運営委員会の開催)
第31条 運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)運営委員会は、毎月1回開催する。
(2)運営委員長が必要と認めた場合。
(3)運営委員総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合。
(運営委員会の招集)
第32条 運営委員会は、運営委員長が招集する。
2 運営委員長は、前条第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに招集通知を発信しなければならない。
(運営委員会の議長)
第33条 運営委員会の議長は、運営委員長もしくは運営委員長が指名した者がこれにあたる。
(運営委員会の定足数)
第34条 運営委員会は、運営委員の半数以上の出席がなければ議決することはできない。
(運営委員会の議決)
第35条 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 運営委員会において、第32条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した運営委員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する運営委員は、その事項について表決権を行使することができない。
(運営委員会の書面表決等)
第36条 運営委員会に出席しない運営委員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する運営委員は、第34条及び前条第1項の規 定の適用については出席したものとみなす。
(運営委員会の議事録)
第37条 議長は、運営委員会の議事について議事録を作成し、議長及び出席した運営委員のうちからその運営委員会において選任された議事録署名人1名が署名し、これを保存しなければならない。
第5章 資産
(資産の構成)
第38条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金等
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第39条 本法人の資産は、運営委員長が管理し、その管理方法は運営委員会の議決を経て定める。
(経費の支弁)
第40条 本法人の経費は、資産をもって支弁する。
第6章 会計
(事業年度)
第41条 本法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 本法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに運営委員長が作成し、当該事業年度開始前に運営委員会の議決を経なければならない。
2 当該事業年度中の事業計画および収支予算の変更は、運営委員会の議決による。
(事業報告及び決算)
第43条 本法人の事業報告書、収支計算書、財産目録および貸借対照表は、運営委員長が 毎事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、運営委員会の議決および監事の監査を経た上で、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
2 前項の監事の監査を経た事業報告書、収支計算書、財産目録および貸借対照表 は、役員名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、特別正会員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出しなければならない。
(剰余金の処分)
第44条 本法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 定款の変更及び解散、合併、公告の方法
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において出席した特別正会員の過半数の議決を経、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の軽微な事項にかかわる定款の変更を行った場合には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければならない。
(解散)
第46条 本法人は、次に掲げる事項により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)特別正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、特別正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、出席した特別正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、運営委員が清算人となる。
(合併)
第47条 本法人は、特別正会員総数の2分の1以上が出席した総会において、出席した特別正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ、合併することができない。
(残余財産の帰属先)
第48条 本法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した特別正会員の半数以上の議決を経て選定された特定非営利活動法人又は公益法人に寄付するものとする。
(公告の方法)
第49条 本法人の公告は、本法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。
ただし法28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、
この法人のホームページに於いて行う。
第8章 雑則
(実施規則)
第50条 この定款の実施に関して必要な規則は、運営委員会の議決を経て、運営委員長が別に定める。